利用申込
利用申し込み手順
利用申し込みについて
利用登録申請書をメールまたはFAXで、下記の申し込み先へ送付ください。
利用登録申請書はこちら(PDF)
【申し込み先】
FAX:017-739-9256
〒030-0142 青森県青森市大字野木字野尻37-684
ヤマト運輸株式会社 青森法人営業支店
TEL 017-739-8780
ヤマト運輸(株)とのご契約について
青森県総合流通プラットフォームの流通サービス「A!Premium」ご利用にあたり、既存の未収契約とは別に以下のご契約が必要となります。
ヤマト運輸の担当者が貴社を訪問し、ご契約の内容について個別に説明します。
(1)運送基本契約書
(2)覚書の取り交わし
(3)航空貨物安全宣言書兼爆発物検査承諾書
なお、その他のサービスをご利用希望の場合は、各サービス毎にお申し込みが必要ですのでご了承ください。
【サービス例】
サービスの詳細につきましては、ヤマト運輸までお問い合わせください。
TEL 017-739-8780
「A!Premium」ロゴマーク及びバナーの使用方法について
1.使用できる商品
ロゴマーク及びバナーは、輸送手段に「A!Premium」を使用する次のような商材のPRに使用することができます。(使用基準)
- 青森県内で生産(収穫、漁獲を含む)された農林水産物
- 1を主原材料として使用し青森県内で製造された加工品
- 特色ある青森県内の特産加工品
- さらに販売促進資材等に使用することもできます。
ただし、次に記載する事項に該当する場合は、使用することができません。- 使用届出書に記載する宣誓内容の精神に反する場合。
- 使用する法人等の名称が、県と誤認される恐れがある場合。
【使用条件】
使用基準の他、次の使用条件をご承諾いただける場合に使用可能です。
- 青森県総合流通プラットフォーム「A!Premium」利用契約者、あるいは「A!Premium」で輸送される商材をお客様に提供する料理の商材として使用したり、お客様に販売する事業者であること。
- 必要に応じて県が行う状況確認に協力すること。
- 不適正使用があった場合は自己責任によりロゴマークを全て除去すること。
消費者から問い合わせがあった場合等に備え、輸送手段に「A!Premium」を使用した商材であること、青森県内で生産(採取、漁獲を含む)された農林水産物または青森県内で生産(採取、漁獲を含む)された農林水産物を主原料として使用し青森県内で製造された加工品であることを証明する書類等を常備すること。 - 使用中止の場合(例:「A!Premium」を輸送手段としない場合、主な原材料に青森県産品を使用しない場合、商品が廃盤となった場合等)は、使用中止届出書を提出すること。
2.使用にあたって
「A!Premium」ロゴマーク及びバナーは、商品の品質を保証することを目的としたものではありませんが、使用に当たっては使用基準を順守するとともに、青森県産品のイメージアップが図られるよう、品質や内容等の向上に努めてくださるようご協力をお願いします。
3.使用期間について
使用期間は、新規届出の場合は届出書を提出した日から「2年間」を経過する日の属する年度の末日までとし、使用期間を更新する場合はその翌日から「3年間」とします。更新を希望する場合は、期間満了の1ヶ月前までに、最新の情報を記載した届出書及び添付書類を提出してください。
4.届け出について
ロゴマークまたはバナーを使用する場合は、所定の様式により下記へ必ず事前の届け出をお願いします。
【使用届出書】
届出書はメール、FAX、又は郵送にて下記の届け出先まで送付ください。
届出書はこちら
【使用開始後に提出していただくもの】
物又は写真を1点お送りくださいますようお願いします。
(使用に当たっての届け出・お問い合わせ先)
〒030-8570 青森県青森市長島1丁目1番1号
青森県 観光交流推進部 県産品販売・輸出促進課
TEL 017-734-9730
FAX 017-734-8119
MAIL kensanhin@pref.aomori.lg.jp
5.使用可能な画像及びバナーの参考画像
使用基準、画像等詳細は以下のPDF書類をご覧ください。
なお、画像データについては申請者に個別に送付させていただきます。(拡張子はjpg,png,aiを用意しています)
PDF
【お問い合わせ先】
〒030-8570 青森県青森市長島1丁目1番1号
青森県 観光交流推進部 県産品販売・輸出促進課
TEL 017-734-9730
FAX 017-734-8119
MAIL kensanhin@pref.aomori.lg.jp